国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第3問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条(障害基礎年金の支給要件) / 国民年金法施行令 第4条の6(障害の程度) / 国民年金法施行令 第4条の6
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1 級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。
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