国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第4問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条(障害基礎年金の支給要件)
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1 年6 か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。
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