国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第5問 / 全12問
📖 国民年金法 附則第20条
障害基礎年金について、初診日が令和8 年4 月1 日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65 歳未満であるときに限られる。
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