国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第6問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条(障害基礎年金の支給要件)
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
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