国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第7問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条(障害基礎年金の支給要件)
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
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