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📖 国民年金法 第30条 国民年金法 障害基礎年金 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金 第8問 / 全12問 📖 国民年金法 第30条
被保険者であった者が60 歳以上65 歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
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