国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第10問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条
20 歳に到達した日から第1 号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22 歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1 号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6 月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21 歳6 か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2 級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
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