国民年金法
国民年金法 障害基礎年金 第11問 / 全12問
📖 国民年金法 第30条
平成2 年4 月8 日生まれの者が、20 歳に達した平成22 年4 月から大学を卒業する平成25 年3 月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1 号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24 歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2 級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
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