国民年金法
国民年金法 障害基礎年金2 第1問 / 全8問
📖 国民年金法 第30条の2(基準障害による障害基礎年金)
22 歳から30 歳まで第2 号被保険者、30 歳から60 歳まで第3 号被保険者であった女性(昭和33 年4 月2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に国民年金法第30 条の2 第1 項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
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