国民年金法
国民年金法 障害基礎年金2 第2問 / 全8問
📖 国民年金法 第30条 / 国民年金法 第30条の2
国民年金法第30 条第1 項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30 条の2 第1 項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
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