国民年金法
国民年金法 障害基礎年金2 第3問 / 全8問
📖 国民年金法 附則第22条
いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。
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