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📖 国民年金法 第30の2条 国民年金法 障害基礎年金2 第4問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金2 第4問 / 全8問 📖 国民年金法 第30条の2(基準傷病に係る障害基礎年金)
障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2 級に該当したことから、65 歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
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