国民年金法
国民年金法 障害基礎年金3 第1問 / 全7問
📖 国民年金法 第30条の4
被保険者ではなかった19 歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した当該傷病による障害認定日(20 歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2 級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。
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