国民年金法
国民年金法 障害基礎年金3 第2問 / 全7問
📖 国民年金法 第30条の4
傷病の初診日において19 歳であった者が、20 歳で第1 号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1 年6 か月経過後の障害認定日において障害等級1 級又は2 級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
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