🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第31条 国民年金法 障害基礎年金3 第6問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金3 第6問 / 全7問 📖 国民年金法 第31条
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 第31条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔