国民年金法
国民年金法 障害基礎年金3 第7問 / 全7問
📖 国民年金法 附則第26条
昭和61 年2 月、25 歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得した者が、平成31年2 月、58 歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25 歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き1 級又は2 級に該当する障害の状態にあるものとする。)と58 歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。
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