国民年金法
国民年金法 障害基礎年金4 第5問 / 全10問
📖 国民年金法 第34条(受給権の消滅)
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1 年6 か月を経過した日より後でなければ行うことができない。
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