国民年金法
国民年金法 障害基礎年金4 第6問 / 全10問
📖 国民年金法 第34条(受給権の消滅) / 国民年金法施行規則 第33条の2(老齢基礎年金の受給権者の住所の届出等の省略)
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34 条第1 項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1 年を経過した日後でなければ行うことができない。
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