国民年金法
国民年金法 障害基礎年金4 第7問 / 全10問
📖 国民年金法 第34条 / 国民年金法施行規則 第33条の2
障害等級2 級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6 か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
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