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📖 国民年金法 第34条 国民年金法 障害基礎年金4 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金4 第8問 / 全10問 📖 国民年金法 第34条
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65 歳未満の場合に限られる。
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