国民年金法
国民年金法 障害基礎年金4 第9問 / 全10問
📖 国民年金法 第35条
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47 条第2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
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