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📖 国民年金法 第36条 国民年金法 障害基礎年金4 第10問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金4 第10問 / 全10問 📖 国民年金法 第36条
63 歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3 級に該当する程度の状態のまま5 年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2 級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
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