国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第1問 / 全13問
📖 国民年金法 第36条の3(障害基礎年金の支給停止)
国民年金法第30 条の4 の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10 月から翌年の9 月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3 分の1 に相当する部分の支給を停止する。
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