国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第8問 / 全13問
📖 国民年金法 第36条の3 / 国民年金法施行令 第5条の4
20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が370 万4 千円を超え472万1 千円以下であるときは2 分の1 相当額が、前年の所得が472万1 千円を超えるときは全額が、その年の10 月から翌年の9 月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。〈一部改正〉
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