🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第36の3条 国民年金法 障害基礎年金5 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金5 第8問 / 全13問 📖 国民年金法 第36条の3 / 国民年金法施行令 第5条の4
20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が370 万4 千円を超え472万1 千円以下であるときは2 分の1 相当額が、前年の所得が472万1 千円を超えるときは全額が、その年の10 月から翌年の9 月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。〈一部改正〉
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔