国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第2問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条(遺族基礎年金の支給要件)
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10 年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10 年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
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