国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第3問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条(遺族基礎年金の支給要件)
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3 分の2 以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
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