国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第4問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条 / 国民年金法 附則第9条
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23 年有している者が、合算対象期間を3 年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上であるもの」とみなされる。
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