国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第5問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条 / 昭和60年国民年金等改正法 附則第20条(昭和60年法34) / 国民年金法 附則第20条
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である55 歳の第1 号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1 年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。
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