国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第6問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条
合算対象期間を25 年以上有し、このほかには被保険者期間を有しない61 歳の者が死亡し、死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14 歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
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