国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第7問 / 全12問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第20条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第20条
平成30 年4 月2 日に第1 号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30 年4 月1 日において、平成29 年3 月から平成30 年2 月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
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