国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第10問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条
被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26 年4 月1 日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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