国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金 第11問 / 全12問
📖 国民年金法 第37条 / 国民年金法 附則第20条
20 歳から60 歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25 年4 月生まれの者が、65 歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28 年4 月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16 歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1 年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
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