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📖 国民年金法 第37条 国民年金法 遺族基礎年金 第12問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 遺族基礎年金 第12問 / 全12問 📖 国民年金法 第37条(遺族基礎年金の支給要件) / 昭和60年国民年金等改正法 附則第20条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第20条
平成26 年4 月から障害等級2 級の障害基礎年金を継続して受給している第1 号被保険者が、平成28 年4 月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16 歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89 条第2 項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
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