国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金2 第2問 / 全7問
📖 国民年金法 第37条の2(遺族基礎年金の受給権者)
被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。
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