国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金2 第3問 / 全7問
📖 国民年金法 第37条の2 / 国民年金法施行令 第6条の4
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850 万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850 万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
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