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📖 国民年金法 第37の2条 国民年金法 遺族基礎年金2 第4問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 遺族基礎年金2 第4問 / 全7問 📖 国民年金法 第37条の2
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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