国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金2 第5問 / 全7問
📖 国民年金法 第5条(定義) / 国民年金法 第37条の2(遺族基礎年金の受給権者)
平成31 年4 月に死亡した第1 号被保険者の女性には、15 年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1 号被保険者の男性との間に14 歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。
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