国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第4問 / 全11問
📖 国民年金法 第39条の2
受給権者が子3 人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に改定率を乗じて得た額に、224,700 円に改定率を乗じて得た額の2 倍の額を加算し、その合計額を3 で除した額を3人の子それぞれに支給する。
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