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📖 国民年金法 第41条 国民年金法 遺族基礎年金3 第5問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 遺族基礎年金3 第5問 / 全11問 📖 国民年金法 第41条
第2 号被保険者である50 歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。
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