国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第7問 / 全11問
📖 国民年金法 第41条 / 国民年金法 第41条の2
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
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