国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第8問 / 全11問
📖 国民年金法 第42条
遺族基礎年金の受給権を有する子が2 人ある場合において、そのうちの1 人の子の所在が1 年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
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