国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第9問 / 全11問
📖 国民年金法 第40条 / 国民年金法 第41条
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
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