国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第10問 / 全11問
📖 国民年金法 第41条
第2 号被保険者である40 歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
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