国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金3 第11問 / 全11問
📖 国民年金法 第41条
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20 条の2 第1 項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
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