国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金4 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第40条
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2 号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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