国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金4 第3問 / 全10問
📖 国民年金法 第40条(子の加算額の改定)
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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