国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金4 第4問 / 全10問
📖 国民年金法 第40条(遺族基礎年金の失権)
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20 歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日を過ぎても20 歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。
なお、当該子は婚姻していないものとする。
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