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📖 国民年金法 第39条 国民年金法 遺族基礎年金4 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 遺族基礎年金4 第8問 / 全10問 📖 国民年金法 第39条(子の加算) / 国民年金法 第40条(加算額の改定)
夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
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