国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金4 第9問 / 全10問
📖 国民年金法 第39条 / 国民年金法 第40条
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1 人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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