国民年金法
国民年金法 遺族基礎年金4 第10問 / 全10問
📖 国民年金法 第40条
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20 歳に達するまで消滅しない。
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